民間救命士認定・更新制度 評価規則

(制度の実施)
第一条 資格審査には民間救命士認定・更新制度規則および民間救命士認定・更新制度施行細則にのっとり、民間救命士研修・認定・更新委員会が実施する。
第二条 救急救命士において現場活動・教育・研究に携わる個人の知識及び資質を評価するために、本人からの所定の申請書式に記載された、1.基礎教育記録(受講歴ならびに筆記試験結果)、2.過去2年間の臨地実習記録(シミュレーション・病院実習・病院前実習などの記録)、3.生涯教育記録(研修会受講歴、学会発表、論文などの学術単位と学会等参加歴、病院実習実施歴、各種研修会、コース指導経験など)の評価基準を総合的に判断し、資格の認定・更新審査を行う。
(評価基準)
第三条 評価基準は、基礎教育、臨地実習、継続教育の3つより構成する。
1.基礎教育では救急救命士として必須と考えられる知識を筆記試験で評価する
2.救急救命士に必要とされる専門的技術の評価については、過去2年間の臨地実習記録(シミュレーション・病院実習・病院前実習などの記録とその内容の証明をもって評価する。
3.救急救命士としての最新の知識面での継続教育を受けていることを評価するために、過去2年間の医学会やメディカルコントロール協議会などの講演会・研修会への参加、標準教育コース、BLSやファーストエイドなどの受講や指導歴などの生涯教育時間を提出する。
4.認定の更新については別に定めるとおりとする。
(研修実績を証する書類)
第四条 研修実績を証する書類は以下の通りである。
1. 基礎教育では24時間以上の座学を受講しその後に筆記試験結果を記載した書類を提出する(様式2)。
2. 臨地実習ではシミュレーションでの臨地実習、病院・医院・クリニック・その他医療施設などにおいての病院実習、救急車同乗など病院前実習など64時間以上の実習時間・症例経験を目標とする。シミュレーション実習を修了した者はシミュレーション実習修了証、病院・医院・クリニック・その他医療施設などにおいての病院実習を修了した者は病院実習修了証、救急車の同乗実習などを実施した者は救急車同乗実習修了証(様式3)を添付すること。
3. 継続教育では40時間以上の医学会やメディカルコントロール協議会などの講演会・研修会への参加、標準教育コース、BLSやファーストエイドなどの受講や指導歴などの参加を目標とする。受講例歴を生涯教育時間管理表(様式4)に記入し、参加や指導などを証する書類(コピーも可)を添付の上、提出すること。
(基礎教育)
第五条 基礎教育では救急救命士として最新の知識面での継続教育を受けていることを評価するために、24時間以上の座学を受講しその後に受講する筆記試験合格(60%以上)を目標とする。(様式2)
2 基礎教育及び筆記試験を実施する機関は、機構及び救急関連学会や救急救命士養成施設とする。この他、機構が認定した外部団体も含める。
3 基礎教育の指導者は、機構が認定する医師、救急救命士とする。この他、機構が認めたものも含める。
(臨地実習)
第六条 臨地実習では(シミュレーション実習や臨床実習を含む)は64時間以上の実習時間・症例経験を目標とする。 シミュレーション実習を修了した者はシミュレーション実習修了証、病院・医院・クリニック・その他医療施設などにおいての病院実習を修了した者は病院実習修了証、救急車の同乗実習などを実施した者は病院前実習修了証(様式3)を添付すること。
2 臨地実習は下記の内容のいずれかを満たし64時間以上を目標とする。
1)シミュレーション実習
救急救命士処置を行うための最低限必要なスキルを確認する。最新の日本版蘇生ガイドラインに準拠する医療従事者向けの心肺蘇生法や内因・外因性疾患の観察処置判断を含むこと。但し、実務内容によりこの限りでない。実習の場合は実施時間をそのまま記載する。上限を16時間とする。
2)病院実習
実習の場合は実施時間をそのまま記載する。勤務している場合は経験した1症例を2時間相当と換算し上限を48時間とする。
(ア)救急医療機関
(イ)日本医師会会員が指導する医療機関(介護老人保険施設を含む)
3)病院前実習
実習の場合は実施時間をそのまま記載する。勤務している場合は経験した1症例を2時間相当と換算し上限を48時間とする。
(ア)消防機関での実習
(イ)民間救急搬送会社での実習
(ウ)ドクターカー、病院所有救急車を運用している病院での実習
(エ)民間救命士救護統括体制認定機構認定メディカルディレクターのメディカルコントロールによる民間施設やイベントなどの救護活動。1症例を2時間として換算する。
(オ)医師が常駐し運用されている救護所での活動。1症例を2時間として換算する。
(カ)病院やその他の施設で電話相談や救急患者受け入れのための活動。8時間の活動を1時間として換算する。
(生涯教育)
第七条 生涯教育では救急救命士としての最新の知識面を得るため、40時間以上の生涯教育受講を目標とする。
下記の内容を生涯教育時間管理表に記載し提出すること(様式4)。
1)学会・研修会・セミナー・勉強会への参加
(ア)日本医師会、日本救急医学会(総会・地方会)、日本臨床救急医学会、全国救急救命士教育施設協議会、日本集団災害医学会、日本救護救急学会、日本病院前救急救命学会、日本救急看護学会、日本旅行医学会、日本ライフセービング協会などが指定する講演、研修会、教育講演、セミナーなど:1回あたり半日のものは4時間、1日のものは8時間、指定講演は定められた時間数:40時間を上限とする 。
(イ)日本救急医療財団が主催する救急救命士養成施設専任教員講習会:1回あたり24時間(1回)を上限とする。
(ウ)上記以外の救急救命士に関する学会、研究会などが主催するシンポジウム、セミナー、ワークショップなど:1回あたり半日のものは4時間、1日のものは8時間:24時間を上限とする 。
2)その他救急救命士に関する標準学習コースへの参加
(ア)JPTEC,PSLS,MCLS,PCEC,PEMEC,PBEC,ICLSなどの標準学習コースにインストラクターとして参加や標準学習コースの受講:1回あたり6時間、24時間(4回)を上限とする。
(イ)ファーストエイドや心肺蘇生法の市民への指導:1回あたり2時間、20時間(10回)を上限とする。
3)地域救急病院やメディカルコントロール協議会などのカンファランスなどへの参加
(ア)地域救急病院やメディカルコントロール協議会(またはそれに準ずる)などのカンファランスや勉強会に参加:1回あたり2時間として20時間(10回)を上限とする。
(イ)消防機関や地域の医療機関の研究会・研究発表会に参加:1回あたり2時間として20時間(10回)を上限とする。
4)学会論文、研究発表等
(ア)原著論文の執筆者(和文・学会誌)原著論文の執筆者(英文):1回あたり6時間、12時間(2回)を上限とする。
(イ)学会の発表・座長(全国・地方会等):筆頭演者・座長は1回あたり6時間、12時間(2回)を上限とする。共同演者は1回あたり1時間、4時間(4回)を上限とする。
(ウ)研究報告・速報・総説・寄稿・新聞報道などの執筆者または演者:1回あたり3時間、12時間(4回)を上限とする。