民間メディカルディレクター(MD)医師認定・更新制度 規則
第一章 総則
(制度の目的)
第一条 救急需要の増大や救急業務の高度化、多様化に対応する、公的機関以外に所属する救急救命士が行う救急救命処置等の質を医学的観点から保障するため、統括指示する民間メディカルディレクター(MD)医師の認定制度を定めることを目的とする。
(制度の名称)
第二条 この制度を民間メディカルディレクター(MD)医師認定・更新制度と称す。
(民間MD医師の業務)
第三条 公的機関以外に所属する救急救命士を統括する民間MD医師の業務は以下の通りである。
イ 救急救命士法(平成3年法律第36 号)第44 条に規定される具体的指示
ロ 救急現場及び搬送途上における傷病者の重症度・緊急度判断に関する助言
ハ 救急現場及び搬送途上における傷病者の救急救命処置に関する助言
二 傷病者収容時における医療機関の選定や医療機関への症状の説明に関する助言
ホ 活動記録に対する事後検証と活動への改良・調整
へ 病院研修の実施とその評価
ト 現場活動の評価
チ 現場活動プロトコルの作成と定期的な見直し
リ 病院内医療統括体制等、救護救急体制の問題改善
ヌ 病院救急救命士の免職ならびに採用にかかわる問題
ル その他の救急救命士の活動にかかわる諸問題の解決
(制度の概要)
第四条 この制度は公的機関以外に所属する救急救命士に対して、医学的観点から指示・指導・助言する救急医療に精通した医師を認定するものである。
2 認定のための審査を受ける者は、審査に必要な申請書に記入の上、審査料を添えて提出する。
3 統括医師研修・認定委員会は、新規申請者または更新申請者に対して適正に審査を行なう。
4 この制度における認定の有効期間は1回の申請において5年間とし、資格の継続には更新審査を受ける。
第二章 制度の構成並びに委員会の設置
(構成および委員会)
第五条 制度の構成の長は認定機構代表理事とする。
2 代表理事は機構内に統括医師研修・認定委員会を設置する。
3 代表理事は委員長を任命する。
4 委員長は会の運営上必要とされる者を数名選出し、理事会の議を経て委員を代表理事が任命する。
(委員会の開催)
第六条 代表理事並びに委員長が運営上必要と思われる場合委員会を開催する。
2 委員長は委員会において協議、検討された内容を速やかに代表理事へ報告する義務を負う。
第三章 制度を運用する機関
(運用機関)
第七条 認定機構代表理事を長とし認定機構が制度運用機関とする。
2 運用機関においては適切に審査および認定が行われていることを、代表理事の責任の下に確認しなければならない。
第四章 制度の審査および認定する機関
(審査および認定する機関)
第八条 代表理事は理事会の議を経て認定機構の統括医師研修・認定委員会を審査機関に任命する。
2 審査機関は内容を十分理解し、その者が認定に値することを厳正に審査し、的確に判断しなければならない。
第五章 制度の申請資格
(申請資格)
第九条 申請者は医師法に基づく医師であり施行細則に合致する者とする。
第六章 雑則
(細則などの制定)
第十条 代表理事は、この規則に基づいた運用を行うための細則を設けることが出来る。
(規則の改廃)
第十一条 この規則の改廃は、認定機構理事会の議を経て行う。
(附則)
第十二条 この規則は平成29年9月7日から施行する。