民間救命士認定・更新制度 細則

(目的)
第一条 ここに定める細則は、規則第九条の規定に基づき、規則の定めるものの他、運用に必要な事項や評価規則について定める。
(審査機関)
第二条 審査機関である民間救命士研修・認定・更新委員会の委員は原則として認定機構役員・事務局員等で構成される。審査機関は審査の結果を代表理事に書面等にて報告し、さらに社員総会において審査過程の報告を行うこと。
(申請資格)
第三条 救急救命士法に基づく救急救命士で、医師・指導救命士の推薦書(認定推薦書:様式5)がある者。
2. 医療機関・教育機関などに所属する者。
3. 本機構の施設認定を受けている企業に勤務する者。
4.第2項及び第3項以外の施設・会社・企業などに勤務する者。
5.第2項から第4項に該当せず認定を希望する者。
6.その他理事会において適当であると認められた者。
(審査期日)
第四条 審査機関は審査期日を年2回以上設定し、審査を受ける者に対して少なくとも3カ月以上前には審査日及び内容等の通知をホームページなどで行わなければならない。認定に際しては、期日までに委員長あてに、申請書(認定・更新申請書:様式1)と施設長の推薦書を送付する。期日を超えて届いた書類は審査しない。
(新規および更新認定の審査と認定期間)
第五条  認定を受けていない者が新たに認定を受けるときを新規認定と称し、既に認定を受けている者が継続して資格を維持更新するときを更新認定と称する。
新規および更新認定の審査については別に定める評価規則にのっとり所定の点数を満たした者を審査合格とする。なお、認定の期限は2年と定める。以後2年毎に認定の更新を行う。
2 認定期間の2年を経過し更新認定を受けなかった者で止むを得ない理由(海外留学・一時的な離職・病気療養・その他)と判断される場合は代表理事の判断で更新認定を受けることができる。
(資格の解除)
第六条 認定期間の2年を経過し更新審査の意思が見られない者は運営機関において審議し代表理事が認定資格を解除することができる。
2 認定資格者として不適切な行為や活動を行った者について審議し代表理事が認定資格を解除することができる。
(審査および登録の費用)
第七条 新規および更新認定を問わず申請における審査料・認定登録料は合わせて1万5千円とする。
(細則の改廃)
第八条 この細則ならびに評価規則の改廃は認定機構理事会の議を経て行う
(附則)
第九条 この細則は平成29年9月7日から施行する。