民間救命士認定・更新制度 規則
第一章 総則
(制度の目的)
第一条 救急救命士として個人の知識及び資質の向上と自己研鑽を推進することを目的とする。
(制度の名称)
第二条 この制度を民間救命士認定・更新制度と称す。
(制度の概要)
第三条 この制度は救急救命士に対して、医学的知識・救急救命処置技術の維持または向上のための生涯教育を受けている者を認定するものである。
2 認定のための審査を受ける者は、審査に必要な申請書に記入の上、審査料を添えて提出する。
3 民間救命士研修・認定・更新委員会は、新規申請者または更新申請者に対して適正に審査を行なう。
4 この制度における認定の有効期間は1回の申請において2年間とし、資格の継続には更新審査を受ける。
第二章 制度の構成並びに委員会の設置
(構成および委員会)
第四条 制度の構成の長は認定機構代表理事とする。
2 代表理事は機構内に民間救命士研修・認定・更新委員会を設置する。
3 代表理事は委員長を任命する。
4 委員長は会の運営上必要とされる者を数名選出し、理事会の議を経て委員を代表理事が任命する。
(委員会の開催)
第五条 代表理事並びに委員長が運営上必要と思われる場合委員会を開催する。
2 委員長は委員会において協議、検討された内容を速やかに代表理事へ報告する義務を負う。
第三章 制度を運用する機関
(運用機関)
第六条 認定機構代表理事を長とし認定機構が制度運用機関とする。
2 運用機関においては適切に審査および認定が行われていることを、代表理事の責任の下に確認しなければならない。
第四章 制度の審査および認定する機関
(審査および認定する機関)
第七条 代表理事は理事会の議を経て認定機構の民間救命士研修・認定・更新委員会を審査機関に任命する。
2 審査機関は内容を十分理解し、その者が認定に値することを厳正に審査し、的確に判断しなければならない。
第五章 制度の申請資格
(申請資格)
第八条 申請者は救急救命士法に基づく救急救命士であり施行細則に合致する者とする。
第六章 雑則
(細則などの制定)
第九条 代表理事は、この規則に基づいた運用を行うための細則を設けることが出来る。
(規則の改廃)
第十条 この規則の改廃は、認定機構理事会の議を経て行う。
(附則)
第十一条 この規則は平成29年9月7日から施行する。