民間救命士所属施設 認定・更新制度 細則

(目的)
第一条 ここに定める細則は、規則第九条の規定に基づき、規則の定めるものの他、運用に必要な事項や評価規則について定める。
(審査機関)
第二条 審査機関である救急救命士所属施設認定委員会の委員は原則として認定機構役員・事務局員等で構成される。審査機関は審査の結果を理事会に書面等にて報告し、さらに社員総会において審査過程の報告を行うこと。
(申請資格)
第三条 救急救命士法に基づく救急救命士を雇用している公的機関以外の民間施設であること。
2. その他理事会において適当であると認められた施設であること。
(申請に必要な書類)
第四条 申請に必要な書類は以下の通りである。各項目に関する書類を添付すること。
イ 民間救命士認定施設申請書(様式1)
ロ 民間救命士認定施設申請書(様式2)
ハ 救急救命士所属施設認定自己評価用紙(医療機関以外は別表1、医療機関は別表2)
二 ハの評価項目を説明する書類(様式指定なし)
(申請及び審査期日)
第五条 申請受付期間を年1回、1月1日から2月末日までとする。審査機関は、審査を受ける施設に対して少なくとも3カ月以上前には申請受付期間、審査日及び内容等の通知をホームページなどで行わなければならない。認定に際しては、期日までに代表理事あてに、申請書類を指定の受付け窓口へ提出する。期日を超えて届いた書類は審査しない。
(新規および更新認定の審査と認定期間)
第六条  認定を受けていない施設が新たに認定を受けるときを新規認定と称し、既に認定を受けている施設が継続して資格を維持更新するときを更新認定と称する。
新規および更新認定の審査については別に定める評価規則にのっとり所定の評価を満たした施設を審査合格とする。必要に応じて現地調査を行う。なお、認定の期限は2年と定める。以後2年毎に認定の更新を行う。
(資格の解除)
第七条 認定期間の2年を経過し更新審査の意思が見られない施設は運営機関において審議し代表理事が認定資格を解除することができる。
2 認定施設として不適切な活動を行った施設について理事会の儀を経て代表理事が認定資格を解除することができる。
(審査および登録の費用)
第八条 新規および更新認定を問わず申請時に審査料20万円、認定後に認定登録料10万円を支払うものとする。
(細則の改廃)
第九条 この細則ならびに評価規則の改廃は理事会の議を経て行う
(附則)
第十条 この細則は平成30年6月1日から施行する。
令和6年3月28日改訂