民間救命士所属施設認定・更新制度 自己評価規則
(制度の実施)
第一条 資格審査には民間救命士所属施設認定・更新制度規則および民間救命士所属施設認定・更新制度施行細則にのっとり、救急救命士所属施設認定委員会が実施する。
(自己評価基準)
第二条 公的機関に属さない救急救命士の医療統括体制の主な業務と施設が有するべき要件を別表1・2に示す。認定を希望する公的機関に属さない救急救命士を雇用する機関・施設・団体は救急救命士所属施設の要件を自己評価し、それぞれの項目を説明する書類を添付すること。
評価の基準については、A:確実に実施できている、B:概ね実施できている、C:実施できていない、NA:回答の該当なしの4段階で評価を行い、原則C評価項目については改善・修正が求められる。
(細則の改廃)
第三条 この細則ならびに評価規則の改廃は認定機構理事会の議を経て行う
(附則)
第四条 この細則は令和6年3月28日から施行する。