民間救命士所属施設 認定・更新制度 規則

第一章 総則
(制度の目的)
第一条 公的機関以外の民間施設において、救急救命士法を遵守し、適切なメディカルコントロールが構築されているかを認定機構が審査し、認定することを⽬的とする。
(制度の名称)
第二条 この制度を民間救命士所属施設認定・更新制度と称す。
(制度の概要)
第三条 この制度は救急救命士を雇用している公的機関以外の民間施設に対して、適切なメディカルコントロールが構築され、医療の資質の向上に努めている施設を認定するものである。
2 認定のための審査を受ける施設は、審査に必要な申請書に記入の上、審査料を添えて提出する。
3 救急救命士所属施設認定委員会は、新規申請者または更新申請者に対して適正に審査を行う。
4 この制度における認定の有効期間は1回の申請において2年間とし、資格の継続には更新審査を受ける。

第二章 制度の構成並びに委員会の設置
(構成および委員会)
第四条 制度の構成の長は認定機構代表理事とする。
2 理事会は認定機構内に救急救命士所属施設認定委員会を設置する。
3 代表理事は理事会の議を経て委員長を任命する。
4 委員長は会の運営上必要とされる者を数名選出し、理事会の議を経て委員を代表理事が任命する。
(委員会の開催)
第五条 委員長が運営上必要と思われる場合委員会を開催する。
2 委員長は委員会において協議、検討された内容を速やかに理事会へ報告する義務を負う。

第三章 制度を運用する機関
(運用機関)
第六条 認定機構代表理事を長とし認定機構が制度運用機関とする。
2 運用機関においては適切に審査および認定が行われていることを、代表理事の責任の下に確認しなければならない。

第四章 制度の審査および認定する機関
(審査および認定する機関)
第七条 代表理事は理事会の議を経て認定機構の救急救命士所属施設認定委員会を審査機関に任命する。
2 審査機関は内容を十分理解し、その施設が認定に値することを厳正に審査し、的確に判断しなければならない。

第五章 制度の申請資格
(申請資格)
第八条 申請施設は、救急救命士法に基づく救急救命士を雇用している公的機関以外の民間施設であり施行細則に合致する施設とする。

第六章 雑則
(細則などの制定)
第九条 代表理事は、この規則に基づいた運用を行うための細則を設けることが出来る。
(規則の改廃)
第十条 この規則の改廃は、認定機構理事会の議を経て行う。
(附則)
第十一条 この規則は平成30年6月1日から施行する