民間メディカルコントロール(MC)医師認定・更新制度施行細則

(目的)
第一条 ここに定める細則は、規則第九条の規定に基づき、規則の定めるものの他、運用に必要な事項や評価規則について定める。

(審査機関)
第二条 審査機関である統括医師研修・認定委員会の委員は原則として認定機構役員・事務局員等で構成される。審査機関は審査の結果を代表理事に書面等にて報告し、さらに社員総会において審査過程の報告を行うこと。

(申請資格)
第三条 医師法に基づく取得後5年以上の医師で、下記のすべての要件を満たすこと
 イ 日本救急医学会、日本臨床救急医学会、日本医師会、日本災害医学会、日本病院前診療医学会、日本航空医療学会、日本救急救命学会、日本救急看護学会、日本旅行学会、日本救護救急学会、全国救急救命士教育施設協議会のいずれかの会員であること。
 ロ 民間救命士統括体制認定機構の行うMC医師研修(3時間コース又はeラーニング版)を必ず修了していること。
 ハ 日本救急医学会の実施する「メディカルコントロール医師に対する研修」の受講または講師、あるいは日本臨床救急医学会・厚生労働省・日本救急医療財団の行う「病院前救急医療体制にかかわる研修」などの受講または講義の経験があることが望ましい。
 二 病院前救急医療のメディカルコントロール対する経験のいずれか一つに該当すること。

(1)メディカルコントロール協議会での役職あるいは業務についた経験を有すること。
(2)医師免許取得後の救急車同乗(12時間以上)を通じて、救急隊員が現場及び搬送途上で行う業務を理解していること。
(3)消防学校での救急隊員教育または、救急隊員を対象とする救急救命士養成所での救急救命士教育において、講義もしくはシミュレーションの指導経験を有すること。
(4)病院前救急現場(ドクターカー・ドクターヘリ、病院救急車の同乗、その他の救急搬送などを含む)での医療経験があること。
(5)消防機関の指示・指導医として委嘱され、オンライン・メディカルコントロールの直接的指示や事後検証・プロトコルの策定を行ったことがあること。
(6)病院前救護の現場(地域包括医療での病院前活動や地域で行うスポーツイベントやマスギャザリングイベントなどの病院前救護や救護所など)での医療経験があること。

(申請に必要な書類)
第四条 申請に必要な書類は以下の通りである。参加や指導などを証する書類(コピーも可)を添付すること。
 新規認定申請
 イ 民間MC医師 認定申請書(様式1)
 ロ 所属学会情報申請書 (様式2)
 ハ 民間救命士統括体制認定機構MC医師研修受講証明書 (様式3)
 二 メディカルコントロール研修終了申請書 (様式4)※非必須
 ホ 病院前救急医療のメディカルコントロールに対する経歴書 (様式5)
 へ 勤務歴 (様式6)
 ト MC医としての活動と将来展望 (様式7)
 チ 社会活動歴 (様式8)
 リ 民間MC医師認定推薦書 (様式9)

 更新認定申請
 イ 民間MC医師 認定申請書(様式1)
 ロ 所属学会情報申請書 (様式2)
 ハ メディカルコントロール研修終了申請書 (様式4)※非必須
 二 病院前救急医療のメディカルコントロールに対する経歴書 (様式5)*
 ホ 勤務歴 (様式6)*
 へ 社会活動歴 (様式8)*
 *更新申請は過去3年間の経歴及び活動について記載すること。

(申請及び審査期日)
第五条 申請受付期間を年1回、1月1日から2月28日までとする。審査機関は、審査を受ける者に対して少なくとも3カ月以上前には申請受付期間、審査日及び内容等の通知をホームページなどで行わなければならない。認定に際しては、期日までに代表理事あてに、申請書類と施設長の推薦書を指定のホームぺージ受付け窓口へ提出する。期日を超えて届いた書類は審査しない。

(新規および更新認定の審査と認定期間)
第六条  認定を受けていない者が新たに認定を受けるときを新規認定と称し、既に認定を受けている者が継続して資格を維持更新するときを更新認定と称する。
新規および更新認定の審査については別に定める評価規則にのっとり所定の点数を満たした者を審査合格とする。なお、認定の期限は3年間と定める。以後3年毎に認定の更新を行う。
2 認定期間の3年を経過し更新認定を受けなかった者で止むを得ない理由(海外留学・一時的な離職・病気療養・その他)と判断される場合は代表理事の判断で更新認定を受けることができる。
3 新規認定・更新認定の開始日は、認定を受けた年の4月1日からとする。

(資格の解除)
第七条 認定期間の3年を経過し更新審査の意思が見られない者は運営機関において審議し代表理事が認定資格を解除することができる。
2 認定資格者として不適切な行為や活動を行った者について審議し代表理事が認定資格を解除することができる。

(審査および登録の費用)
第八条 新規および更新認定を問わず申請時に審査料1万円、認定後に認定登録料1万円を支払うものとする。

(細則の改廃)
第九条 この細則ならびに評価規則の改廃は認定機構理事会の議を経て行う

(附則)
第十条 この細則は平成29年9月7日から施行する。
令和5年6月12日改訂